心や体の不調で働くことが難しいとき、療養中の生活を支えてくれる公的な制度です。
制度の概要から受給の条件、申請の流れ、当院でのサポートまでご案内します。
「休むこと」に、
ためらいを感じていませんか。
心身の不調で仕事を続けるのがつらいとき、「休みたいけれど、収入が途絶えるのが不安」という思いから、無理を重ねてしまう方は少なくありません。
傷病手当金は、そうしたときに療養中の生活を支えてくれる公的な制度です。安心して回復に専念できるよう、当院では申請に必要な医師の証明(意見書)の作成にも対応しています。まずは制度を知ることから、一緒に始めていきましょう。
傷病手当金は、病気やケガのために仕事を休み、その間の給与を受けられないときに、加入している健康保険から支給される給付金です。会社員や公務員など、健康保険の被保険者が対象で、療養中の暮らしを経済的に支えることを目的としています。
うつ病・適応障害・不安障害などの心の不調も、療養のために働くことが難しい場合は対象になります。「体の病気だけの制度」と思われがちですが、こころの病気も同じように支えの対象です。
仕事が原因の病気・ケガ(業務上・通勤中)は労災保険の対象となり、傷病手当金の対象外です。また、国民健康保険(自営業の方など)には原則として傷病手当金の制度はありません。
仕事以外の原因による病気やケガが対象です。うつ病や適応障害などの精神疾患も含まれます。
これまでの仕事に就くことが難しいと、医師が判断した状態であることが必要です。
連続した3日間(待期期間)のあと、4日目以降の休んだ日が支給の対象になります。
休んでいる間に給与が支払われていないことが条件です。支給額が給与より少ない場合は、差額が支給されることがあります。
1日あたり、休み始める前のおおよそ12か月間の標準報酬日額(毎月の給与をもとに決まる額)の平均の、およそ3分の2に相当する額が目安です。
支給を開始した日から、通算して1年6か月まで。2022年1月以降は「通算」で数えるため、途中で復職した期間は含まれません。
まずは、療養のために仕事を休む必要があるかどうかを主治医にご相談ください。当院でも、症状やお仕事の状況を伺いながら、休職や制度の利用についてご案内します。「休んだほうがよいのか」という段階からのご相談で構いません。
「傷病手当金支給申請書」を、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)または勤務先から入手します。申請書は、ご本人が記入する欄・事業主(会社)が記入する欄・医師が記入する欄に分かれています。
申請書のうち、医師が記入する欄(療養担当者の意見書)に、当院で記入・証明します。療養が必要であったことや、その期間について医師が証明する大切な書類です。
当院は、傷病手当金の申請に必要な医師の証明(意見書)の作成に対応しています。診察の際にお気軽にお申し付けください。
事業主(会社)の証明を受けたうえで、加入先の健康保険へ申請書を提出します。多くの場合、申請してから支給までには1か月程度かかります。以降は、療養が続く期間ごとに継続して申請します。
退職日の前日まで継続して1年以上健康保険の被保険者期間があり、退職日の時点で労務不能により傷病手当金を受けている(または受けられる状態にある)場合は、退職後も引き続き受給できることがあります。
退職後に新たに発症した病気・ケガは対象外です。また、退職日に出勤してしまうと、継続給付の条件を満たさなくなることがあります。退職を検討されている場合は、事前に保険者や会社へご確認ください。
傷病手当金は「働けない」状態が前提、失業給付(雇用保険の基本手当)は「働ける」状態が前提のため、同時に受け取ることはできません。退職後の制度利用は、どちらが適しているかを確認しておくと安心です。
傷病手当金を請求できる権利は、対象となる日ごとに2年で時効となります。あとからまとめて申請することもできますが、早めのお手続きをおすすめします。
支給額や条件の細かな判断は、加入されている健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)や勤務先によって異なる場合があります。このページは制度の概要をご案内するもので、実際の可否や金額は保険者・会社へご確認ください。
当院では、心身の不調による休職のご相談や、傷病手当金の申請に必要な医師の証明(意見書)の作成に対応しています。
「休んだほうがよいのか分からない」「制度を使えるのか不安」——そうした段階からのご相談で構いません。おひとりで抱え込まず、まずはお話をお聞かせください。回復に専念できる環境づくりを、医療の面からお手伝いします。